秋葉に棲む

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Archive for the '著作権' Category

【著作権】動画アップが結果的に+に働いた例(あくまでたまたまか?)

J-CASTニュース>「らき☆すた」売れまくったのは 違法投稿が「宣伝」してくれたから

ちょっと前にTVニュースの特集でやっていた内容とほぼ同じかな。これもひとつの答えですかね、あくまでひとつの。別の答えも存在すると思います。

本当に「宣伝になる」?

「宣伝になる場合もある」というだけで、すべてが「宣伝になる」わけではないと思います。知名度がアップするのはほぼ確実でしょうけど、売り上げに結びつくかは状況次第。(宣伝は売り上げに結びつかないと意味が無い)

蛇足ですが「宣伝してやっているんだ」というのはともかく「知名度を上げてやっているんだ」と言うのはあっているでしょうね、まあそれでも余計なお世話かもしれませんが。そもそもなんでそんなにえらそうなんだとw

角川のような展開をしても(やりかた次第では)儲かる可能性もあるということですね。まあ、角川は大きいですから、寛容にもなれるかなと。他の中小は必死でしょうから、あまり確実性がないものに賭けるわけにもいかないでしょうしね。
面白くないものが売れないのはいいとして、及第点ラインのものがやりきれなくなる可能性はあるのは困りますね。

ちなみに、「ハルヒ」や「らき☆すた」は正直本編は大して面白くないが、その周りの騒動は面白かった。エンターテイメントとしてはそういうのもありだと思う。「ハルヒ」の方はストーリーはともかく、キャラの見せ方はうまかったと思いますが。

商売と創作

で、この発言はあくまで商売上の発言でしょう。クリエイターとしての発言ではないかな。「ファンに対して~」的な部分はリップサービスでしょう。

この記事をもってして、実際に作品を創った人の意見が「見てもらえればいい」、「違法UPは絶対駄目だめ」、「もっと金よこせ」、「どうでもいい」、「その他」なのかはわかりませんよね。たぶん色々な意見があると思います。製作会社の態度を見ているとある程度は推測出来る部分もありますが。

露出のコントロールは誰がやはり権利者がやるべき

結局、これをもって違法UPがOKということにはならないと思います。角川だっていつ見解を変更するかはわからないですしね。あくまで「許容する場合もあるかもよ」ということですよね。

結局、露出のコントロールは権利者側がやるべきことで、ユーザー側が勝手にやっていいことではないと思います。ユーザー「宣伝してやっている」←権利者「そうかもしれないけど、余計なお世話」と言う場合がほとんどだと思います。ただ、あまり制限しすぎると逆効果になるのは間違いないでしょうけど。

(そういう意味では先日のニコニコの「著作権侵害動画はすべて削除します」って言う宣言もおかしいかな、主体が間違っている気がする)

でも、できれば二次創作等(パロディなんかも)は許容してほしい。さんざん言ってますが、どの様な作品も先人あってのものだと思いますので、その循環を断ち切る様な行為はどうかと思います。それに二次創作は練習になって、クオリティを底上げする部分もあるでしょうし。著作権は(起源はともかく)本来お金儲けのツールではなく、「文化を発展させるツール」なわけですから、そこは優先されてもいい思います。権利者の儲けを守るのはあくまで手段ですしね。

ただ、二次創作で商売するならちゃんと許諾はとりませう。そこは当然ですよ。

露出をもっと増やして欲しいというニーズ

ユーザーとしては例えばDVDを買う前に内容を確認したい。見れない地方でも見れるようにしてほしい、いつでも見れるようにして欲しい(場合によっては有料でもよい)というのは散々言われていると思います。ネットと言う手段で比較的手軽に出来るにもかかわらず、あまり積極的にやっているようには見えない。

Gyaoやその他配信サービスで放映されていることもありますが、見たいものが確実にあるわけではないですし、タイミングが悪いというかニーズをちゃんと読んでない気がします。まあ、TV放映とバッティングするわけにも行かないというのがあるんではないかなと邪推できますが。ネットで同時期に配信されるか、すぐに配信されることがわかっていると視聴率(この視聴率というのも最近は怪しいわけですがw)が落ちるでしょうし、スポンサーからお金をもらっている身としてはそれは困るんでしょうね。製作者には放映局のスポンサーなんかどうでもいいでしょうが、放映局自体にそっぽ向かれると困ってしまうでしょうしね。

こういうところにもっと大規模に投げ銭とか活用できればいいのに・・・、たとえばデモ作って動画サイトに上げると投げ銭が入って、制作費の足しになるとか。一次創作者に投げ銭がいくことはまったく問題ありませんしね。まあシステム構築の問題とどの程度入るかが未知数というか、維持するのは多分無理なんだろうなという問題がありますが(だめじゃん・・・orz)

レンタルという手段もありますが、出るの遅いですしね(熱が冷めたころに出てもなぁ)、まあなつかしのを見る分にはいいのですが。

著作権者側(この場合は仲介する人たちかな?)はもっとこういうニーズに答える努力をして欲しいかな。そうでないとその内ソッポ向かれますよっと。今はそういう時代(情報伝達が早いので、下手なことしてるとすぐ叩かれる)だと思いますし。

やっぱり動画投稿サイトを著作権者自らもっと積極的に利用してほしいですが、ただ、そうなると動画サイトが第二の放送局になってしまう問題もあるかもしれないですね。なんか利権が発生する状態になるかも。それはそれで困った問題だなぁ。まあ、将来的には放送局よりは数が増えるでしょうから、競争は働きやすいとは思いますが。

許容するのかしないのかのさじ加減は難しい

印象的な以下の言葉(上記記事より抜粋)

「果たして違法映像を見過ごしていいのか」

やはり、さじ加減が難しいのでしょうね。正直、著作者が「絶対的に禁止したい」と言うところは少ないのではと思います。

これを考えるとグレーな部分というのは便利なのは便利なんですよね。白黒はっきりさせるのが最善策というわけでもないのでしょうね。

その中でも、うまく解決出来る部分はまだまだある(ユーザーのニーズへの答え方とか)とは思いますので、その辺の対応を進めて欲しいところです。その方が違法対策のみに躍起になるよりは建設的だと思います(違法対策をするなというわけではないです、ある程度は必要かと)

posted by ゆうき in 著作権 and have No Comments

【著作権】ちょっと自分の主張(思い)を整理してみる

なんだか一貫性というのが話題になっている気がするので自分の主張(思い)を整理してみた。主張自体は矛盾はしてないと思うのだが、結論が出ていない部分はあるけど・・・。

■基本的なこと
・著作者(一次著作者、二次著作者)、ユーザー双方が幸せであるべき。どちらかに偏りすぎは衰退を招く。著作権法が保護するのは権利者だけではない。

・創作者とユーザーを仲介する業者(財産権を持つ業者、信託された業者)は必要だし、ちょっとは(この言い方はえらそうですね、変更)普通に幸せであってもいいと思う。が創作者ではないので創作物に対する態度は謙虚であるべき。

・クリエイターだからといって一般の職業につく人より甘やかされるのは間違い。良いものが作れないなら食えないのは当然。そもそもクリエイターになるということは、他の職業につくよりも覚悟が必要な(リスクが高い)ことを忘れている人が多いような気もするが・・・。ただし、将来を見越して「全体」の底上げを狙うことはすべき、まあ、これはクリエイターに限った話ではないですが。

・ユーザーはクリエイターに敬意を払うべき、ただしクリエイターはユーザーに敬意を払えなんていうものではない。

■一次著作について
・一次著作っていうけど、まったく何からも影響受けないで著作物がつくれるなんてありえないでしょう。それを忘れてはいけないと思う。(極論すればそもそも著作物はほぼ100%が二次著作物になるのではと思う、ただし二次創作のなかにもオリジナル要素は存在する)

・素材をほぼそのままのアップロードは駄目だと思う。マイナス要素が勝ちすぎている。(多少劣化しているから良いというものでもないでしょう)
宣伝になるというのは100%事実だけど(実際、僕が知らない作品を知ることができた)、それが売り上げにつながるどうかはまた別問題。そもそも著作者の意思を解さないものは宣伝というより紹介では?紹介するのに全編アップといいはやりすぎです。それに著作者が宣伝しなくていいというのに勝手にするのはありがた迷惑でしょう。著作者には露出をある程度コントロールする権利はあると思う。
(中古が微妙だが、コピーして配信をしてるわけではないですしね、中古をコピーしたものをアップするのは中古問題とは別問題)

・別に違法な著作物のダウンロードが違法でもいいが、違法・合法の境界をちゃんと引けるようにできないので実現は厳しいでしょう。現状ではアップロードの厳罰化(どの程度が適切かは正直わかりませんが、威嚇効果が出る程度)で対応せざるを得ないのでは。なお、違法でないからといってダウンロードを公言するのはいかがなものかとは思う。

■二次著作物について
・無断で二次利用されることを法的・技術的なもので完全に防止するのは無理だしすべきではない。それより二次利用されることを前提に動く方がいい。多少の自衛も必要でしょうけど、ユーザーの権利を損ねるものであってはならない。(私的利用が現実的にできないとか)

・作者の意図しない変更について、たとえばエロ・グロ・戦争は駄目というのはいかがなものか。まあ、平和を訴える著作が戦争を薦める内容とかに改変されるとかのは駄目だと思うけど。ただし、未成年や苦手な人には配慮すべき。(ゾーニング的な意味で)

・商用で公開する予定の(もしくはするかもしれない)もで正式に公開する前のもの、公開予定の無いものを「無断」で公開するのは駄目。
(そもそも商用公開予定のものを、他人の提供する場に置いておくのは少々迂闊だとは思います、それはそれで危機管理が甘いのでは)

■商用と非商用
・一次著作はともかく二次著作は商用と非商用では事情が異なると思う。商用の場を使って公開した非商用の二次著作物は微妙か・・・。

・商用と非商用の定義は結構あいまいなので困る部分もある。たとえばアフィリエイトはどうなの?とか。流通に流したり、企業体が主体で制作するものであれば商用かな。ということは某ショップは商用か・・・。

・商用で作るものと非商用でつくるものは出来上がるものが違うと思う。

・商用で他人の著作物を使うのならちゃんと許諾をとるのは当たり前。議論の余地はないと思う。ちなみに著作者にコンタクトがとれず、許諾が取れないものは、文化庁にてしかるべき手続きを行えば利用可能になる仕組み(*1)が提供されています。

■著作者への対価
・非商用を主張するならば対価を求めるのはおかしい。赤字が普通、よくてトントン。トントンなら活動は続けることはできるはず、できないならば別のところで努力して出来るようにしてから再開。というか趣味は余った時間、お金でやるものでしょうし。もし利益がでたなら自分以外の何かに還元してあげてくださいな。
・商用なら対価を受け取る事に何の問題もないが、著作権侵害以外の原因で対価が受け取れない場合も普通にありうる。

・周りから対価を払いたいと思うかもしれないがそもそも二次著作に対価を払う場合、一次著作者に対価が行かないならば払うべきではない。

・対価がある状態で作るものとそうでない状態でつくるものは、出来上がるものが違うと思う。(重要なので二回言っています)

■管理の問題
・著作権の行使者、著作権者と実際の創作者の相違が原因で問題が発生している場合がある。相違があること自体はいいけど、まあ行使の範囲と取り分の問題か。搾取は許せない(なにを持って搾取とするかは難しいが・・・)

■中古について
手に入らないもの、一定期間たったものは中古でもしょうがないなかと。発売直後のものは出来れば新品買ってあげてね。まあ、飽食の時代、資金は無限でないので安い方に流れるのは仕方ない分部もあると思うが。
なお、中古が氾濫する状況を自分で作っていて文句言うのは筋違いだと思う。

■その他
・MAD動画って実はもう何十年も前からある立派なジャンルだよ。少なくともここ20年とか最近のものではない。(すみませんソースは失念、かなり古い有名な監督が作った「いろんな映像テープの物理的な切り貼りで作った映画」とかあったはず)

あんまり整理できてないなぁ・・・、まあいいかおいおいやっていこう。

今回は主張の一貫性ということで整理してみたけど、行動の一貫性という部分もあるなぁ。そっちの方は正直自身無いかも・・・、某ショップとか利用しているし。後ほど整理してみよう。

最後に
この記事の内容は今後どんどん変化します。基本的な骨子はなるべく変えないつもりです。履歴は残さないと思う。

*1著作権者不明等の場合の裁定制度(文化庁ホームページより)

posted by ゆうき in 著作権 and have No Comments

一個人のみに著作権が無い場合色々

著作権が実際に作った一個人にある場合はわかりやすくていいのですがそうでない場合が多々あります。むしろ社会ではそちらの方が多いかもしれません。

著作権が個人のみに無い場合というのはどういう状態かというと以下のような状態です。

・著作権譲渡契約を結んでいる場合
 著作者財産権(*1)を契約により他人に渡している場合です。契約内容によっては期間が設定されている場合もあります。レコードレーベルと作詞作曲家との関係がその一例でしょうか。
なお、細かい権利ごとに渡す渡さないということも可能ですが、実際にはいっぺんに渡している場合が多いと思います、たぶん。なお、著作者人格権(*2)は譲渡できませんので創作者の権利行使できる部分が一部あります。
昨今、業界慣習などでこの契約処理をおろそかにすることで色々問題がおきているようです。

・著作物製作委託契約を結んでいる場合
制作チーム(会社や個人)に業務として制作依頼をした場合に依頼者側に著作権がある場合です。人格権が移ることはありませんが通常「著作人格権を行使しない」という特約を結ぶはずなので人格権の発動の余地もなくなります。ちゃんと契約を結んでおかないと依頼者に権利はありませんが・・・

・団体名義の著作物の場合
法人や特定の条件を満たす(*3)集団内で職務として制作した著作物です。著作者人格権も含め、個人に著作権は帰属しません。法人は人格を持ちますので著作者人格権を持つことが可能です。

・共同著作物の場合
複数人が共同して作成した分離不可能な著作物です。合作イラストなんかですね。各人に著作権が属しますので、たとえば二次創作の許諾は全員の意見の一致がないとできないみたいです。

いわゆるプロデューサーにも著作権があるかどうかは、どれが創作物にあたるかが焦点になるかな。書籍等であればレイアウトや構成に創作性があるとみなせるかもしれませんが、CDだとトラック構成やジャケットレイアウト(メインで関与していれば)が創作にあたるかもしれない、演出の方は著作者隣接権の方が絡むようですね(*4)。
ちなみにCD作成はレコード作成、小説の読み上げなんかは実演に相当するでしょうから二次創作の著作権というよりは著作隣接権がからむのでしょうね。まあ、著作隣接権も複製権や送信可能化権を主張することはどちらも可能ですから、違法アップロードの差し止め請求を行う場合に関しては違いはほとんどないでしょうけど。

・規約にて人格権の行使をしないことが明記されている場合
少し特殊というか個人に著作権がない場合とは違いますが利用規約にて人格権を行使しないことが書かれている場合です。通常、規約は同意して契約するものですから有効にはなるのでしょうね。
この場合は著作権自体は個人に残っていますので、規約元のサービス提供者が規約の範囲で行うことに、口を出さなければ自分で何かすることが制限されるわけではないと思います。
ちなみにニコニコ動画はコメントについてはこの規約が適用されています。また、他ブログでも利用用途を限定(出版とか販売促進用とか)した上で適用されていることが多いようです。電車男みたいな展開を考えているのでしょうね。

*1 著作者財産権
参考:著作者の権利の内容について(文化庁ホームページより)
譲渡したり、信託(財産管理を委託すること)したり色々できます。

*2 著作者人格権
参考:著作者の権利の内容について(文化庁ホームページより)
現在の所、日本の法解釈では譲渡不可です。

*3 著作権を持ちうる団体を満たす条件
参考:サークル脱退者の著作権について質問ですの下の方参照
(教えてgooより)
ここを見るといわゆる同人サークルは団体にはなりえなさそうですね。

*4 著作隣接権
参考:著作隣接権(文化庁ホームページより)
著作権とは別物なので注意が必要です。著作権とは行使できることが異なります。

posted by ゆうき in 著作権 and have No Comments

「ニコニコできるトランスを作ってみた」改め「ウマウマできるトランスを作ってみた」が販売

「ウッーウッーウマウマ(゚∀゚)」がCD化 販売中止のトランスアルバムが新装復活

というわけで、アイマス曲は関係なかったらしい。自分も憶測で物を言ってしまった反省。でもなんでアイマス曲が無かったんだろう?

タイトルがまずかったということか、例のソフトと同じ様な件ということですね。某社さん少々狭量な気がするが、まあ、たいした問題ではないしタイトル変更程度のこと(いくらか実費はかかっているだろうけど・・・)で回避できるなら余計な波風たてることもないのかな。

ちなみにタイトルにもなっている曲の元ねた「Caramelldansen」はロイツマの故郷フィンランドに近いスウェーデンのグループ「Caramell」の曲らしい。もともとトランスッぽいきもするがどうアレンジしているのかは気になる。

以下の文章は自分でもうっとおしいと思ったので削除・・・

posted by ゆうき in 著作権, 音楽 and have No Comments

ガイドラインはあくまでガイドラインです

いろいろ勘違いもあったようなので、ちょっと考え中。いったん削除。
近いうちに書き直してあげます。その際、また何が書いてあったか読めるようにはします。何が書いてあったか気になる人はキャッシュでも探してください。

posted by ゆうき in 著作権 and have Comments (2)