前の記事で譲渡したと書いた根拠は以下の通り(混乱防止のため、その記述自体は削除しました)
(前に静観するとかいたけどこれは著作権の話ということでご容赦を)
1.著作権の管理行使業務の委託信託を受けるには登録が必要。ただし、いくつか条件があります。詳細はこちら(文化庁ホームページ)。
2.ドワンゴは上記登録を行っていない。著作権等管理事業社一覧(文化庁ホームページ)にないので。実は過去にドワンゴが著作権管理会社を設立というお話があったけどこれが「ドワンゴ・ミュージックパブリッシング」のことかな。でも登録事業者ではない模様。あくまで権利者として行動する、要はレーベルですね。JASRACみたいなのとは別物。詳しくはこちら(文化庁ホームページ)を参照
3.委託されたものを再委託信託するのはおかしい
これは感覚なので根拠がないです。
これだけだと駄目なのでさらに調査すると「著作権の他者へ利用させる形式」は著作権について教えてみませんか?を参考にすると以下の三つがあるとのことです。
・著作権使用許諾契約(ライセンス契約)
・著作権譲渡契約
・著作物製作委託契約
「著作権使用許諾契約」の可能性もあるがこれを委託でなく許諾というと思います。
許諾したものを委託(信託)するのはおかしな話でおそらくないかと。
JASRACはあくまで権利者からの「著作権信託契約」を受けるとの事(JASRACのサイトより)
「著作物製作委託契約」はそもそも関係ないですね。製作は作者自身ですし。
というわけで「著作権譲渡契約」かと思われます。譲渡することで著作財産権については権利者が変更可能になります。ただし、全譲渡というのはしてないと思います、が真相は不明。「演奏権」に関しては譲渡済みと考えていいと思いますが。
まあ、ドワンゴと作者の契約がどうなっているかは正直確認しようがないので不明というのが実際のところですが。この話はいまのところ僕自身の想定です。
と書いているうちに「まともな契約は交わしていない」との噂が真偽は不明ですが。
ちなみに契約の話をすると口頭での契約も有効とみなされるので注意。
参考:契約とは
さて、とりあえず補足したのでこの件についてはお終い。
ちなみに文中でしつこく(文化庁ホームページ)と書いているのはそうしてください(リンク先がどこのサイトかわかるようにしてください)ということが書いてあるから。
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